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電気工事業の業務の適正化に関する法律昭和四十五年法律第九十六号

第7条(登録証の交付)

経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項又は第三項の登録をしたときは、登録証を交付する。 2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。 一 登録の年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所