電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則昭和四十五年通商産業省令第百三号 第13条(帳簿) 法第二十六条の規定により、電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 注文者の氏名または名称および住所 二 電気工事の種類および施工場所 三 施工年月日 四 主任電気工事士等および作業者の氏名 五 配線図 六 検査結果 2 前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。