電気工事業の業務の適正化に関する法律昭和四十五年法律第九十六号 第26条(帳簿の備付け等) 電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。