HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
タクシー業務適正化特別措置法施行規則昭和四十五年運輸省令第六十六号

第12条(運転者証の表示)

運転者証は、タクシーの前面ガラスの内側に、運転者証の表をタクシーの外部に、裏を内部に向けて、利用者に見易いように表示しなければならない。

この条文が引く先 0

なし