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タクシー業務適正化特別措置法施行規則
昭和四十五年運輸省令第六十六号
第35条
(準用規定)
第十一条第三項、第十二条及び第十四条第二項の規定は、事業者乗務証の交付、表示又は返納について準用する。
この条文が引く先
3
準用
タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第11条
(運転者証の様式及び交付)
準用
タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第12条
(運転者証の表示)
準用
タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第14条
(運転者証の再交付)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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