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タクシー業務適正化特別措置法施行規則昭和四十五年運輸省令第六十六号

第35条(準用規定)

第十一条第三項、第十二条及び第十四条第二項の規定は、事業者乗務証の交付、表示又は返納について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし