タクシー業務適正化特別措置法施行規則昭和四十五年運輸省令第六十六号 第11条(運転者証の様式及び交付) 運転者証の様式は、第八号様式のとおりとする。 2 法第十四条の規定により運転者証の交付を申請しようとする者は、第九号様式による運転者証交付申請書に当該登録運転者の申請用写真を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。 3 運転者証は、登録運転者ごとに、一枚を限り、交付する。