タクシー業務適正化特別措置法施行規則昭和四十五年運輸省令第六十六号 第15条(登録実施機関が登録事務等を行う場合における規定の適用) 登録実施機関が登録事務等を行う場合における第五条第一項、第七条、第八条第二項、第十条、第十一条第二項、第十三条、第十四条及び前条第二項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」とする。