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タクシー業務適正化特別措置法施行規則昭和四十五年運輸省令第六十六号

第8条(登録の消除)

法第十条第一項第三号に規定する国土交通省令で定める期間は、二年とする。 2 登録の消除の申請をしようとする者は、第六号様式による登録消除申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。