タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号
第10条(登録の消除)
国土交通大臣は、登録運転者が次の各号の一に該当するときは、その登録を消除しなければならない。 一 前条第一項の規定により登録を取り消されたとき。 二 第七条第一項第一号又は第二号に該当しているとき。 三 その雇用者として登録されているタクシー事業者に雇用されなくなり、又はタクシーの運転者として選任されなくなつた後、国土交通省令で定める期間を経過したとき、又は登録の消除を申請したとき。
2 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、登録運転者が国土交通省令で定める事由により第七条第一項第一号に該当するときは、その事由を登録し、その事由の存続する期間、登録の効力を停止しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項(第三号を除く。)の規定により登録を消除し、又は前項の規定により登録の効力を停止したときは、直ちにその旨を次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる者に通知しなければならない。 一 第一項第一号に該当する場合 登録の消除に係る者を雇用しているタクシー事業者 二 第一項第二号に該当する場合(前項の規定により登録の効力を停止する場合を含む。) 登録の消除又は効力の停止に係る者及びその者を雇用しているタクシー事業者