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タクシー業務適正化特別措置法施行規則昭和四十五年運輸省令第六十六号

第21条(帳簿)

登録実施機関は、登録事務等を行う事務所ごとに法第三十一条の帳簿を備え、登録事務等を廃止するまで保存しなければならない。 2 法第三十一条の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる件数又は枚数とする。 一 法第四条から法第十二条まで(法第九条を除く。)に規定する事務を行う場合にあつては、次に掲げる件数又は枚数 イ 法第五条第一項の規定による登録の申請の件数、登録をした件数及び登録を拒否した件数 ロ 法第八条第一項各号に掲げる場合ごとの同項の規定による届出の受理の件数 ハ 法第十条第一項の規定による登録の消除の件数及び同項第一号に掲げる場合の件数 ニ 法第十二条の規定による原簿の謄本の交付の件数及び枚数並びに閲覧の件数 二 法第十四条から法第十七条までに規定する事務を行う場合にあつては、次に掲げる件数 イ 法第十四条の規定による運転者証の交付の件数 ロ 法第十五条の規定による運転者証の訂正の件数 ハ 法第十六条第一項の規定による運転者証の返納の件数 ニ 法第十七条の規定による運転者証の再交付の件数 三 法第十八条の三に規定する事務を行う場合にあつては、同条第二項の規定による登録運転者業務経歴証明書の交付の件数及び枚数 四 法第四十六条第二項に規定する事務を行う場合にあつては、次に掲げる件数 イ 法第四十六条第二項の規定による事業者乗務証の交付の件数 ロ 第三十一条第一項の規定による事業者乗務証の訂正の件数 ハ 第三十二条の規定による事業者乗務証の返納の件数 ニ 第三十三条第一項の規定による事業者乗務証の再交付の件数

この条文が引く先 16

引用 タクシー業務適正化特別措置法 第4条 (原簿) 引用 タクシー業務適正化特別措置法 第5条 (登録の申請) 引用 タクシー業務適正化特別措置法 第8条 (登録事項の変更等の届出) 引用 タクシー業務適正化特別措置法 第9条 (登録の取消し等) 引用 タクシー業務適正化特別措置法 第10条 (登録の消除) 引用 タクシー業務適正化特別措置法 第12条 (原簿の謄本等) 引用 タクシー業務適正化特別措置法 第14条 (運転者証の交付) 引用 タクシー業務適正化特別措置法 第15条 (運転者証の記載事項の訂正) 引用 タクシー業務適正化特別措置法 第16条 (運転者証の返納等) 引用 タクシー業務適正化特別措置法 第17条 (運転者証の再交付) 引用 タクシー業務適正化特別措置法 第18の3条 (登録運転者業務経歴証明書の交付) 引用 タクシー業務適正化特別措置法 第31条 (帳簿の記載) 引用 タクシー業務適正化特別措置法 第46条 (個人タクシー事業者乗務証) 引用 タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第31条 (事業者乗務証の記載事項の訂正) 引用 タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第32条 (事業者乗務証の返納) 引用 タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第33条 (事業者乗務証の再交付)

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なし