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タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号

第15条(運転者証の記載事項の訂正)

タクシー事業者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があつたときは、直ちに当該運転者証を国土交通大臣に提出して、訂正を受けなければならない。

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なし