タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号 第31条(帳簿の記載) 登録実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録事務等に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。