タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号 第12条(原簿の謄本等) 登録運転者は、国土交通大臣に対し、その者に係る原簿の謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる。 2 タクシー事業者は、国土交通大臣に対し、営業所を設けている単位地域に係る原簿の謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる。