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タクシー業務適正化特別措置法
昭和四十五年法律第七十五号
第4条
(原簿)
原簿への登録(第三節を除き、以下「登録」という。)は、国土交通大臣が行う。 2 原簿は、単位地域ごとに設ける。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
タクシー業務適正化特別措置法
第19条
(登録等)
引用
タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第21条
(帳簿)
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