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タクシー業務適正化特別措置法
昭和四十五年法律第七十五号
第17条
(運転者証の再交付)
タクシー事業者は、運転者証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
タクシー業務適正化特別措置法
第19条
(登録等)
引用
タクシー業務適正化特別措置法
第33条
(手数料)
引用
タクシー業務適正化特別措置法
第60条
引用
タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第14条
(運転者証の再交付)
引用
タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第21条
(帳簿)
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