HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
タクシー業務適正化特別措置法施行規則昭和四十五年運輸省令第六十六号

第5条(登録事項の変更等の届出)

法第八条第一項の届出をしようとする者は、第四号様式による届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の届出書を提出する場合には、次の表の上欄に掲げる届出をすべき場合の区分に従い、同表の中欄に掲げる書面を、同表の下欄に定めるところにより、添付し、又は提示しなければならない。 届出をすべき場合 書面 添付又は提示の別 一 法第五条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき。 第三条第二項第一号に掲げる書面 添付 二 タクシー事業者に雇用されることとなつたため法第五条第二項第二号に掲げる事項に変更があつたとき。 第三条第二項第二号に掲げる書面 添付 三 法第五条第二項第三号に掲げる事項に変更があつたとき。 第二種運転免許に係る運転免許証その他の法第五条第二項第三号に掲げる事項を証するに足りる資料 提示 四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項又は第百三条の二第一項の規定に基づき運転免許の効力が停止されたことにより法第七条第一項第一号に該当することとなつたとき。 運転免許停止処分通知書又は仮停止処分通知書 提示 五 法第十条第二項の規定により登録の効力が停止されている場合において、同項の国土交通省令で定める事由の存続する期間が短縮されたとき。 第二種運転免許に係る運転免許証その他の法第五条第二項第三号に掲げる事項を証するに足りる資料 提示