タクシー業務適正化特別措置法施行規則昭和四十五年運輸省令第六十六号
第16の5条(登録事務等の実施方法)
法第二十一条第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 登録実施機関は、登録の事務を行うにあたり、申請者から提出された第三条第一項の申請書及び同条第二項の書面に記載されている事項により、申請者が法第七条第一項各号に該当する者でないことを確認し、登録を行うこと。 二 登録実施機関は、前号に規定するものでは十分に確認ができないと認めるときは、申請者に対する質問その他の方法により、十分に調査を行うこと。 三 登録事務等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うこと。