タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号 第21条(登録事務等の実施に係る義務) 登録実施機関は、登録事務等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録事務等を行わなければならない。 2 登録実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により登録事務等を行わなければならない。