農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号 第72の28条 総会の招集の通知は、その総会の日の五日前までに、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。