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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第72の28条

総会の招集の通知は、その総会の日の五日前までに、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

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なし