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タクシー業務適正化特別措置法施行規則昭和四十五年運輸省令第六十六号

第44条(登録実施機関又は適正化事業実施機関の事業計画等の提出時期の特例)

法第三十四条第一項の指定のあつた日の属する事業年度における法第三十六条第一項又は第二十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度開始前に」又は「毎事業年度開始の日の十五日前までに」とあるのは「指定を受けた後遅滞なく」とし、法第四十九条第一項の処分のあつた日の属する事業年度における法第四十九条第六項若しくは第七項において読み替えて準用する法第三十六条第一項又は第四十条において読み替えて準用する第二十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度開始前に」又は「毎事業年度開始の日の十五日前までに」とあるのは「試験事務を行うこととなつた後遅滞なく」とする。

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なし