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タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号

第36条(事業計画等)

適正化事業実施機関は、毎事業年度開始前に、適正化業務に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 適正化事業実施機関は、前項の認可を受ける場合には、適正化業務以外の業務に係る事業計画、収支予算及び資金計画を添附しなければならない。 3 適正化事業実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

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なし