タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号
第40条(指定の取消し)
国土交通大臣は、適正化事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十四条第一項の指定を取り消すことができる。 一 第三十五条第三号又は第四号に該当することとなつたとき。 二 この法律、この法律に基づく命令又は第三十六条第一項の認可を受けた事項に違反して、適正化業務を行つたとき。 三 第三十七条第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた事項に違反して、負担金を徴収したとき。 四 第三十九条の二第二項又は前条の規定による処分に違反したとき。 五 不当に適正化業務を実施しなかつたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により第三十四条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。