HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索結果に戻る
家内労働法施行規則昭和四十五年労働省令第二十三号

第19条(保護具等の使用)

家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。 業務 保護具等 運転中の機械の刃部における切粉払い又は切削剤を使用する業務 ブラシ 運転中の機械に頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのある業務 適当な帽子又は作業服 ガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(局所排気装置、全体換気装置又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備が設置されている場所における業務を除く。) ガス又は蒸気にあつては防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具、粉じんにあつては防じんマスク、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するもの 皮膚に障害を与える物品又は皮膚から吸収されて中毒を起こすおそれのある物品を取り扱う業務 塗布剤、不浸透性の作業衣又は手袋 強烈な騒音を発する業務 耳せん

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 0

なし