事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規…
準用・引用元 2 0.626 労働安全衛生規則 第594の3条事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければ…
参照なし 0.624 労働安全衛生規則 第594条 (皮膚障害等防止用の保護具)事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。 2 事…
準用・引用元 2 0.620 家内労働法施行規則 第19条 (保護具等の使用)家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。 業務 保護具等 運転中の機械の刃部における切粉払い又は切削剤を使用する業務 ブラシ 運転中の機械に頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのある業務 適当な帽子又は作業服 ガス、…
参照なし 0.619 船員電離放射線障害防止規則 第33条船舶所有者は、身体が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されるおそれがある作業に船員を従事させる場合には、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋、はきものその他の保護具をその作業に従事する船員に使用させなければならない。…
準用・引用元 3 0.618 電離放射線障害防止規則 第39条事業者は、別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されるおそれのある作業に労働者を従事させるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。 2 労働者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。 3…
準用・引用元 4 0.617 特定化学物質障害予防規則 第44条 (保護衣等)事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない。 2 事業者は、前項の…
準用・引用元 2 0.616 船員労働安全衛生規則 第62条 (水又は湿潤な空気にさらされて行なう作業)船舶所有者は、タンク内の水洗作業等身体の全部又は一部が水又は著しく湿つた空気に長時間さらされる作業を行なわせる場合は、保護帽、防水衣、防水手袋、長ぐつ等脱温又は皮膚の湿潤による障害から防護するために必要な保護具を使用させなければならない。 ただし、温度が高い場所で当該作業を行なわせる場合は、この限り…
準用・引用元 1 0.616 労働安全衛生規則 第593条 (呼吸用保護具等)事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護…
準用・引用元 2 0.615 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第303条 (保護装具)船舶には、次の各号に掲げるものにより構成される全身を十分保護することのできる保護装具を備えなければならない。 一 適当な大きさのエプロン 二 手袋 三 長靴 四 全身保護衣 五 密着式保護眼鏡又は顔面保護具 2 前項第一号から第四号に掲げるものは、耐化学薬品性のものでなければならない。…
準用・引用元 1 0.614 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第17条 (保護具及び作業衣)各省各庁の長は、第三条第三項第二号に掲げる濃度又は同項第三号に掲げる密度を超えて汚染されるおそれのある場所において職員に作業を行わせる場合には、作業の種類及び内容に応じてそれぞれ適当な保護具を備え、当該作業に従事する職員に使用させなければならない。 2 各省各庁の長は、作業室において職員に作業をさせ…
引く先 1 0.613 労働安全衛生規則 第327条 (保護具)事業者は、腐食性液体を圧送する作業に従事する労働者に、腐食性液体の飛散、漏えい又は溢いつ流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用させなければならない。 2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、腐食性液体の飛散、漏えい又は溢いつ流による身体の腐食の…
参照なし 0.612 労働安全衛生規則 第597条 (労働者の使用義務)第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。…
引く先 4 0.612 労働安全衛生規則 第598条 (専用の保護具等)事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。…
参照なし 0.612 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第16条 (保護具)事業者は、除染等作業のうち第五条第二項各号に規定するものを除染等業務従事者に行わせるときは、当該除染等作業の内容に応じて厚生労働大臣が定める区分に従って、防じんマスク等の有効な呼吸用保護具、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらを当該除染等作業に従事する除染等業務従事者に使用…
引く先 1 0.609 電離放射線障害防止規則 第41の8の2条 (保護衣類等)処分事業者は、事故由来廃棄物等を取り扱うことにより、事故由来廃棄物等の飛沫まつ又は粉末が飛来するおそれのあるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらを当該事故由来廃棄物等を取り扱う作業に従事する労働者に使用させなければならない。 2 処分事業者は、前項の作業の一部を請負…
参照なし 0.608 労働安全衛生規則 第592の5条 (保護具)事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、当該作業に従事する労働者に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。 ただ…
引く先 2 0.604 電離放射線障害防止規則 第38条 (保護具)事業者は、第二十八条の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業その他の作業で、第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護具を備え、これ…
引く先 2 準用・引用元 8 0.604 船員労働安全衛生規則 第45条 (保護具)船舶所有者は、船員に使用させるべき保護具については、他の法令の規定により備える保護具を含めて、これを必要とする作業に同時に従事する人数と同数以上を船舶に備え、常時有効、かつ、清潔にこれを保持しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の保護具のうち、自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機については…
参照なし 0.603 石綿障害予防規則 第14条事業者は、石綿等の切断等の作業等に労働者を従事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具(第六条第二項第一号の規定により隔離を行った作業場所における同条第一項第一号に掲げる作業(除去の作業に限る。次項及び第三十五条の二第二項において「吹付石綿等除去作業」という。)に労働者を従事させるときは、防じん機能を…
引く先 2 準用・引用元 2 0.603 鉛中毒予防規則 第59条 (作業衣)事業者は、鉛業務(第一条第五号ワ及び令別表第四第九号に掲げる業務を除く。)で粉状の鉛等を取り扱うものに労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を着用させなければならない。 ただし、当該労働者に労働衛生保護衣類を着用させるときは、この限りでない。 2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせ…
引く先 1 準用・引用元 2 0.603 有機溶剤中毒予防規則 第34条 (労働者の使用義務)第十三条の二第一項第二号及び第十八条の二第一項第二号の業務並びに第三十二条第一項各号及び第三十三条第一項各号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、それぞれ第十三条の二第一項第二号、第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の保護具を使用しなければならない。…
引く先 4 0.603 四アルキル鉛中毒予防規則 第9条 (ドラム缶等の取扱いに係る措置)事業者は、令別表第五第六号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業のはじめに、ドラム缶等及びこれらを置いてある場所を点検し、四アルキル鉛が漏れ、又は漏れるおそれのあるドラム缶等について補修その他の必要な処置を行い、かつ、四アルキル鉛により汚染されているドラム…
準用・引用元 1 0.602 四アルキル鉛中毒予防規則 第4条 (四アルキル鉛の混入に係る措置)事業者は、令別表第五第二号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 装置等を作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのない構造のものとすること。 二 作業場所の建築物を換気が十分に行われるように少なくともその三側面を開放した…
引く先 1 0.601 労働安全衛生規則 第520条労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。…
引く先 1 0.600 四アルキル鉛中毒予防規則 第5条 (装置等の修理等に係る措置)事業者は、令別表第五第三号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業のはじめに四アルキル鉛等によつて汚染されている装置等の汚染を除去すること。 ただし、作業のはじめに当該装置等の汚染を除去する作業を行うことが当該作業の性質上著しく困難であるときは、この限りでな…
準用・引用元 1 0.600 四アルキル鉛中毒予防規則 第10条 (研究に係る措置)事業者は、令別表第五第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 四アルキル鉛の蒸気の発生源ごとにその蒸気を十分に吸引できるドラフトを設けること。 二 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け及び保護手袋を使用させること。 2 前項の業務に従事する労働者は、当…
参照なし 0.600 四アルキル鉛中毒予防規則 第8条 (残さい物の取扱いに係る措置)事業者は、令別表第五第五号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 残さい物(廃液を除く。)を運搬し、又は一時ためておくときは、蓋又は栓をした堅固な容器で、当該残さい物が漏れ、又はこぼれるおそれのないものを用いること。 二 残さい物(廃液を除く。)を廃棄するときは…
参照なし 0.599 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第238条 (保護装具)船舶には、次の各号に掲げるものにより構成される全身を十分保護することのできる保護装具を備えなければならない。 一 手袋 二 長靴 三 全身保護衣 四 密着式保護眼鏡又は顔面保護具…
参照なし 0.599 電離放射線障害防止規則 第40条 (作業衣)事業者は、放射性物質取扱作業室内において労働者を作業に従事させるときは、専用の作業衣を備え、これをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。 2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、専用の作業衣を使用する必要がある旨を周知させなければならない。…
準用・引用元 1 0.598 船員電離放射線障害防止規則 第32条 (保護具)船舶所有者は、第二十七条第一項の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業であつて、空気中濃度限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれがあるものに船員を従事させる場合には、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護具をその作業に従事する船員に使用さ…
引く先 1 準用・引用元 2 0.598 船員電離放射線障害防止規則 第25条 (飛来防止用具等)船舶所有者は、放射性物質を取り扱うことにより放射性物質の飛沫まつ又は粉末が飛来するおそれがある場合には、船員とその放射性物質との間に、板、幕その他これに類する物を使用することによりその飛沫まつ又は粉末が船員の身体又は衣服、はきもの、作業衣、保護具その他の身体に装着している物(以下「装具」という。)に…
引く先 1 0.596 労働安全衛生規則 第558条 (安全靴等の使用)事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履はき物を定め、当該履はき物を使用させなければならない。 2 前項の労働者は、同項の規定により定められた履はき物の使用を命じられたときは、当該履はき物を使用しなければならない。…
参照なし 0.595 労働安全衛生規則 第517の10条 (保護帽の着用)事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。…
引く先 1 0.594 労働安全衛生規則 第595条 (騒音障害防止用の保護具)事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。 2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、耳栓その他の保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができる…
準用・引用元 1 0.594 労働安全衛生規則 第596条 (保護具の数等)事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。…
引く先 3 0.594 特定化学物質障害予防規則 第45条 (保護具の数等)事業者は、前二条の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。…
準用・引用元 1 0.594 労働安全衛生規則 第343条 (絶縁用防具の装着等)事業者は、前二条の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用させなければならない。 2 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具若しくは活線…
準用・引用元 2 0.593 鉛中毒予防規則 第58条 (呼吸用保護具等)事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用させなければならない。 2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用する必要がある旨を周知させなけ…
引く先 6 準用・引用元 3 0.593 四アルキル鉛中毒予防規則 第2条 (四アルキル鉛の製造に係る措置)事業者は、令別表第五第一号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 装置等を密閉式の構造のものとすること。 ただし、装置等の部分で密閉式の構造のものとすることが当該部分に係る作業の性質上著しく困難であるものについて、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置を…
準用・引用元 1 0.593 酸素欠乏症等防止規則 第5の2条 (保護具の使用等)事業者は、前条第一項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用させなければならない。 2 労働者は、前項の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければなら…
準用・引用元 1 0.592 労働安全衛生規則 第485条 (下肢の切創防止用保護衣の着用)事業者は、チェーンソーを用いて行う伐木の作業又は造材の作業を行うときは、労働者の下肢とチェーンソーのソーチェーンとの接触による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に下肢の切創防止用保護衣(次項において「保護衣」という。)を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、保護衣を…
参照なし 0.592 鉛中毒予防規則 第46条 (作業衣等の保管設備)事業者は、第五十八条第一項、第三項若しくは第五項又は第五十九条第一項の規定により労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、当該労働者にこれを使用させなければならない。 2 事業者は、第五十八条第二項、第四項若しく…
引く先 2 準用・引用元 2 0.592 労働安全衛生規則 第111条 (手袋の使用禁止)事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。 2 労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。…
参照なし 0.591 船員電離放射線障害防止規則 第34条 (作業衣)船舶所有者は、作業室等において船員を作業に従事させる場合には、専用の作業衣をその作業に従事する船員に使用させなければならない。…
準用・引用元 1 0.591 有機溶剤中毒予防規則 第33の2条 (保護具の数等)事業者は、第十三条の二第一項第二号、第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は前条第一項の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。…
引く先 3 0.591 鉱山保安法 第21条鉱業権者及び鉱山労働者は、保安規程を守らなければならない。…
参照なし 0.591 労働安全衛生規則 第337条 (移動電線等の被覆又は外装)事業者は、水その他導電性の高い液体によつて湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用してはならない。…
準用・引用元 1 0.591 労働安全衛生規則 第539の8条 (保護帽の着用)事業者は、ロープ高所作業を行うときは、物体の落下による労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。…
参照なし 0.591 鉛中毒予防規則 第50条 (作業衣等の汚染の除去)事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、洗濯のための設備を設ける等作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない。 2 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去する必要がある旨を周知させなけれ…
参照なし 0.590 電離放射線障害防止規則 第26条 (飛来防止設備等)事業者は、放射性物質を取り扱うことにより、放射性物質の飛沫まつ又は粉末が飛来するおそれのあるときは、労働者とその放射性物質との間に、その飛沫まつ又は粉末が労働者の身体又は衣服、履物、作業衣、保護具等身体に装着している物(以下「装具」という。)に付着しないようにするため、板、幕等の設備を設けなければな…
引く先 1 0.590 船員労働安全衛生規則 第53条 (高熱物の付近で行なう作業)船舶所有者は、火傷を受けるおそれのある高熱物質又は火炎に触れ易い場所において作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に防熱性の手袋、保護衣その他の必要な保護具を使用させなければならない。…
準用・引用元 1 0.590 労働安全衛生規則 第351条 (絶縁用保護具等の定期自主検査)事業者は、第三百四十八条第一項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第五号に掲げるものにあつては、交流で三百ボルトを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、六月以内ごとに一回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。 ただし、六月を超える…
引く先 1 0.590 労働安全衛生規則 第623条 (床の構造等)事業者は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない。…
参照なし 0.589 船員労働安全衛生規則 第16条 (船員の遵守事項)船員は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 第二十四条に定める防火標識又は禁止標識のある箇所における当該標識に表示された禁止行為 二 第四十六条から第四十八条まで又は第六十九条第一項の規定により禁止された火気の使用又は喫煙 2 船員は、第四十七条第二項、第四十八条から第五十一条第一項まで、第五十三…
引く先 15 0.589 酸素欠乏症等防止規則 第7条 (保護具等の点検)事業者は、第五条の二第一項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第一項の規定により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該要求性能墜落制止用器具等及び前条第二項の設備等を点検し、異常を認めたときは、直…
引く先 1 準用・引用元 3 0.588 労働安全衛生規則 第110条 (作業帽等の着用)事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。 2 労働者は、前項の作業帽又は作業服の着用を命じられたときは、これらを着用しなければならない。…
参照なし 0.588 労働安全衛生規則 第517の19条 (保護帽の着用)事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。…
引く先 1 0.588 船員労働安全衛生規則 第58条 (感電のおそれのある作業)船舶所有者は、感電のおそれのある作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 作業に従事する者に絶縁用のゴム手袋、ゴム長ぐつその他の必要な保護具を使用させること。 二 作業箇所へ通ずる電路をしや断し、しや断した箇所に当該作業箇所への通電を禁止する旨を表示すること。 ただし、当該…
参照なし 0.588 電離放射線障害防止規則 第41条 (保護具等の汚染除去)事業者は、第三十八条第一項、第三十九条第一項及び前条第一項の規定により使用させる保護具又は作業衣が別表第三に掲げる限度(保護具又は作業衣の労働者に接触する部分にあつては、その限度の十分の一。以下この条において同じ。)を超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により別表第三に掲げる限…
引く先 2 準用・引用元 3 0.588 労働安全衛生規則 第539の7条 (要求性能墜落制止用器具の使用)事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。 2 前項の要求性能墜落制止用器具は、ライフラインに取り付けなければならない。 3 労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならな…
参照なし 0.588 家内労働法施行規則 第13条 (防護措置)委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 機械又は器具 措置 原動機又は回転軸、歯車、プーリ若しくはベルトのある機械 作業者が危害をうけるおそれのある部分に覆おおい、囲い…
準用・引用元 1 0.588 労働安全衛生規則 第61条事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。 ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。 一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者 二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつ…
準用・引用元 1 0.588 船員労働安全衛生規則 第57条 (漁ろう作業)船舶所有者は、漁ろう作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 作業を開始する前に、作業に使用する機械、漁具その他の設備及び用具を点検すること。 二 甲板上で作業を行わせる場合は、作業に従事する者に墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用させること。 三 前号に規定する作業を行わせ…
引く先 1 準用・引用元 1 0.587 労働安全衛生規則 第151の150条 (保護帽の着用)事業者は、林業架線作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。…
参照なし 0.587 労働安全衛生規則 第538条 (物体の飛来による危険の防止)事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。…
参照なし 0.587 特定化学物質障害予防規則 第43条 (呼吸用保護具)事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質のガス、蒸気又は粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。…
準用・引用元 1 0.587 労働安全衛生規則 第348条 (絶縁用保護具等)事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適応する種別、材質及び寸法のものを使用しなければならない。 一 第三百四十一条から第三百四十三条までの絶縁用保護具 二 第三百四十一条及び第三百四十二条の絶縁用防具 三 第三百四十一条及び第三百四十三条から第三百四十五条までの…
引く先 7 準用・引用元 1 0.586 労働安全衛生規則 第12の6条 (保護具着用管理責任者の選任等)化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。 一 保護具の適正な選択に関すること。 二 労働者の保護具の適正な使用に関すること。 三 保護具の保守管理に関するこ…
参照なし 0.585 船員労働安全衛生規則 第61条 (高温状態で熱射又は日射を受けて行なう作業)船舶所有者は、ボイラーをたく作業、炎天下において甲板上で行なう作業等高温状態において熱射又は日射を受ける作業を行なわせる場合は、天幕その他のしやへい物の設置、保護帽、保護眼鏡、保護衣、保護手袋等熱射又は日射による障害から防護するために必要な保護具の使用、塗布剤の使用等必要な措置を講じなければならない…
準用・引用元 1 0.585 石綿障害予防規則 第46条 (保護具等の管理)事業者は、第十条第二項、第十四条第一項及び第三項、第三十五条の二第二項、第三十八条第三項、第四十四条並びに第四十八条第六号(第四十八条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管しなければならない。 2 事業者は、労働者以外の…
引く先 7 0.585 船員労働安全衛生規則 第64条 (騒音又は振動の激しい作業)船舶所有者は、高速機械の運転、動力さび落とし機を使用する作業等騒音又は振動の激しい作業を行なわせる場合は、耳せん、保護手袋等騒音又は振動による障害から防護するために必要な保護具の使用、緩衝措置等必要な措置を講じなければならない。…
準用・引用元 2 0.585 労働安全衛生規則 第105条 (加工物等の飛来による危険の防止)事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該加工物等を飛散させる機械に覆おおい又は囲いを設けなければならない。 ただし、覆おおい又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。 2 労働…
参照なし 0.585 労働安全衛生規則 第29条労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。 一 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。 二 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。 三 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失…
参照なし 0.584 労働安全衛生規則 第517の24条 (保護帽の着用)事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。…
引く先 1 0.584 労働安全衛生規則 第532条 (救命具等)事業者は、水上の丸太材、網羽あば、いかだ、櫓ろ又は櫂かいを用いて運転する舟等の上で作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が水中に転落することによりおぼれるおそれのあるときは、当該作業を行なう場所に浮袋その他の救命具を備えること、当該作業を行なう場所の附近に救命のための舟を配置すること等救…
参照なし 0.584 船員労働安全衛生規則 第63条 (低温状態で行なう作業)船舶所有者は、寒冷地域における甲板上の作業、冷凍庫内における作業等低温状態における作業を行なわせる場合は、防寒帽、防寒衣、防寒手袋等低温による障害から防護するために必要な保護具の使用、塗布剤の使用等必要な措置を講じなければならない。…
準用・引用元 1 0.584 労働安全衛生規則 第625条 (洗浄設備等)事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。 2 事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。…
参照なし 0.584 船員電離放射線障害防止規則 第44条 (船員の遵守事項)船員は、船舶所有者が船員の放射線による障害を防止するため次に掲げる措置を命じた場合には、これに従わなければならない。 一 第十二条第一項の規定により線量を測定するため、同条第三項に規定する放射線測定器を装着すること。 二 第三十条第二項に規定する場合において、洗身等を行ない、又は装具を脱ぎ、若しくは…
引く先 6 準用・引用元 1 0.584 労働安全衛生規則 第366条 (保護帽の着用)事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。…
準用・引用元 1 0.584 船員電離放射線障害防止規則 第35条 (保護具等の汚染除去)船舶所有者は、前三条の規定により船員に使用させる保護具又は作業衣が表面汚染限度(保護具又は作業衣の船員に接触する部分にあつては、その限度の十分の一。以下この条において同じ。)を超えて汚染されていると認められる場合には、あらかじめ洗浄等により表面汚染限度以下になるまで汚染を除去しなければ、船員に使用さ…
準用・引用元 1 0.584 労働安全衛生規則 第484条 (保護帽の着用)事業者は、造林等の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。…
参照なし 0.584 労働安全衛生規則 第151の52条 (保護帽の着用)事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着…
参照なし 0.584 労働安全衛生規則 第267条 (油等の浸染したボロ等の処理)事業者は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。…
参照なし 0.584 労働安全衛生規則 第151の174条 (保護帽の着用)事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。…
参照なし 0.584 船員労働安全衛生規則 第47条 (塗装作業及び塗装船舶所有者は、引火性若しくは可燃性の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装の剝はく離作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること。 二 作業場所においては、火花を発し、又は高温となつて点火源となるおそれのある器具を使用しないこと。 …
準用・引用元 1 0.583 労働安全衛生規則 第151の107条 (保護帽の着用)事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。…
参照なし 0.583 四アルキル鉛中毒予防規則 第11条 (汚染除去に係る措置)事業者は、地下室、船倉又はピットの内部その他の場所であつて自然換気の不十分なところにおいて、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 非常の場合に直ちに作業場所の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。 二 作業のはじめに換…
準用・引用元 2 0.583 労働安全衛生規則 第531条 (船舶により作業に従事する者を輸送する場合の危険の防止)事業者は、船舶により作業に従事する者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大搭載人員を超えて作業に従事する者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は作業に従事…
参照なし 0.583 酸素欠乏症等防止規則 第6条 (要求性能墜落制止用器具等)事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかつて転落するおそれのあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下「…
参照なし 0.583 労働安全衛生規則 第255条 (火傷等の防止)事業者は、溶鉱炉、溶銑炉又はガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業を行なう場所については、当該高熱物の飛散、流出等による火傷その他の危険を防止するため、適当な措置を講じなければならない。 2 事業者は、前項の場所には、火傷その他の危険を防止するため、適当な保護具を備えなければならない。 3 労…
参照なし 0.583 四アルキル鉛中毒予防規則 第12条 (加鉛ガソリンの使用に係る措置)事業者は、加鉛ガソリンを洗浄用その他内燃機関の燃料用以外の用途に使用する業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業中当該装置を稼動させること。 二 作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。 2 前項の…
準用・引用元 2 0.583 特定化学物質障害予防規則 第38の3条 (掲示)事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。 一 特定化学物質の名称 二 特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 三 特定化学物質の取扱い上の注意事項 四 次条に規定する作業場(次号に掲げる場所を除く。)にあつては、使…
引く先 11 0.582 船員労働安全衛生規則 第50条 (有害気体等が発生するおそれのある場所等で行う作業)船舶所有者は、人体に有害な気体が発散するおそれのある場所又は酸素が欠乏するおそれのある場所において作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 作業を開始する前に、及び作業中少なくとも三十分に一回、当該場所における人体に有害な気体又は酸素の量について検知を行い、人体に危害を及ぼす…
参照なし 0.582 船員労働安全衛生規則 第49条 (危険物等の検知作業)船舶所有者は、危険物の状態又は人体に有害な気体若しくは酸素の量を検知する作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 検知器具の作動状態を点検すること。 二 検知のために必要な試料を採取する場合は、船倉、密閉された区画等危険物が存在し若しくは存在した場所又は人体に有害な状態が存…
参照なし 0.582 労働安全衛生規則 第522条 (悪天候時の作業禁止)事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。…
参照なし 0.582 労働安全衛生規則 第194の22条 (要求性能墜落制止用器具等の使用)事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。 2 前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。…
参照なし 0.582 船員労働安全衛生規則 第18条 (接触等からの防護)船舶所有者は、機械又は動力伝導装置の回転軸、歯車、はずみ車、調車その他の運動部分で通常の作業の際に接触するおそれのあるものには、囲い、手すり、おおい又は踏切橋を設けなければならない。 2 船舶所有者は、掃除じ、注油、修理その他の作業を行なう場合であつて、墜落、転倒等により前項の運動部分に接触するおそ…
参照なし 0.582 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第17条 (保護具の汚染除去)事業者は、前条第一項の規定により使用させる保護具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるまで汚染を除去しなければ、除染等業務従事者に使用させてはならない。 2 事業者は、前条第一項の除染等作業の一部…
参照なし 0.582 労働安全衛生規則 第375条 (土止め支保工作業主任者の職務)事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。…
参照なし