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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第375条(土止め支保工作業主任者の職務)

事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

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