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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第598条(専用の保護具等)

事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

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