船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号
第47条(塗装作業及び塗装
船舶所有者は、引火性若しくは可燃性の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装の剝はく離作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること。 二 作業場所においては、火花を発し、又は高温となつて点火源となるおそれのある器具を使用しないこと。 三 作業に使用した布ぎれ又は剝はく離したくずは、みだりに放置しないこと。 四 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。 五 作業場所の付近に、適当な消火器具を用意すること。
2 船舶所有者は、人体に有害な性質の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装剝はく離の作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に、マスク、保護手袋その他の必要な保護具を使用させなければならない。