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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第520条
労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
労働安全衛生規則
第518条
(作業床の設置等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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