労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第485条(下肢の切創防止用保護衣の着用) 事業者は、チェーンソーを用いて行う伐木の作業又は造材の作業を行うときは、労働者の下肢とチェーンソーのソーチェーンとの接触による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に下肢の切創防止用保護衣(次項において「保護衣」という。)を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、保護衣を着用しなければならない。