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有機溶剤中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十六号

第33の2条(保護具の数等)

事業者は、第十三条の二第一項第二号、第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は前条第一項の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし