労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第558条(安全靴等の使用) 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履はき物を定め、当該履はき物を使用させなければならない。 2 前項の労働者は、同項の規定により定められた履はき物の使用を命じられたときは、当該履はき物を使用しなければならない。