労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第539の8条(保護帽の着用) 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、物体の落下による労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。