労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第267条(油等の浸染したボロ等の処理) 事業者は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。