船員電離放射線障害防止規則昭和四十八年運輸省令第二十一号 第33条 船舶所有者は、身体が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されるおそれがある作業に船員を従事させる場合には、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋、はきものその他の保護具をその作業に従事する船員に使用させなければならない。