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船員電離放射線障害防止規則昭和四十八年運輸省令第二十一号

第44条(船員の遵守事項)

船員は、船舶所有者が船員の放射線による障害を防止するため次に掲げる措置を命じた場合には、これに従わなければならない。 一 第十二条第一項の規定により線量を測定するため、同条第三項に規定する放射線測定器を装着すること。 二 第三十条第二項に規定する場合において、洗身等を行ない、又は装具を脱ぎ、若しくは取りはずすこと。 三 第三十二条に規定する作業に従事する場合において、同条に規定する呼吸用保護具を使用すること。 四 第三十三条に規定する作業に従事する場合において、同条に規定する保護具を使用すること。 五 第三十四条に規定する場合において、同条に規定する作業衣を使用すること。 六 第三十五条の二の場合において、飲食、喫煙その他の放射性物質を飲み込み又は吸い込むおそれのある行為をしないこと。