船員電離放射線障害防止規則昭和四十八年運輸省令第二十一号
第48条(準用)
第十条、第十二条、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第四十二条(第一号に係る部分に限る。)、第四十三条及び第四十四条(第一号、第三号、第四号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、放射線業務船以外の船舶であつて、著しく放射線を受け、又は放射性物質により著しく汚染されるおそれが生じたものの船舶所有者及び当該船舶に乗り組む船員について準用する。
2 第四条第四項(第十五条第三項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第四項、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条第一項及び第三項、第三十八条、第四十二条、第四十三条、第四十四条(第五号に係る部分を除く。)、第四十五条並びに前条の規定は、放射線業務船に乗り組む船員を使用する者であつて放射線業務船において放射線業務を行わないもの及びその使用する放射線業務船に乗り組む船員について準用する。