船員電離放射線障害防止規則昭和四十八年運輸省令第二十一号 第43条(健康診断等に基づく措置) 船舶所有者は、第三十九条第一項の健康診断又は前条の規定による診察の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、作業時間の短縮、作業方法の変更その他健康の保持に必要な措置を講じなければならない。