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船員電離放射線障害防止規則昭和四十八年運輸省令第二十一号

第39条(健康診断)

船舶所有者は、放射線業務従事者に対し、放射線業務船への雇入契約が成立した時、及び当該雇入契約が成立した後六月以内ごとに一回、次に掲げる項目(当該雇入契約が成立した後六月以内ごとに一回行う健康診断にあつては、第二号から第五号までに掲げる項目については医師が必要と認めた項目に限る。)について医師による健康診断を行わなければならない。 一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線による障害の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価 二 白血球数及び白血球百分率の検査 三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査 四 白内障に関する眼の検査 五 皮膚の検査 2 前項の健康診断のうち、放射線業務船への雇入契約が成立した際に行わなければならないものについては、使用する線源の種類に応じて前項第四号に掲げる項目を省略することができる。 3 船舶所有者は、第一項の健康診断の際に、当該船員が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によつても算出することができない場合にはこれを推定するために必要な資料、その資料がない場合には放射線を受けた状況を知るために必要な資料)を医師に示さなければならない。 4 船舶所有者は、第一項の健康診断を受けさせるべき時期に当該船員が乗り組んでいる船舶が航海中である場合には、当該航海の終了後遅滞なくこれを受けさせなければならない。 5 船舶所有者は、放射線業務船に、当該放射線業務船又は当該船舶所有者に属する他の放射線業務船に放射線業務従事者として乗り組んでいた船員を、放射線業務従事者として、第一項の健康診断(同項第四号及び第五号に掲げる項目のみについて行うものを除く。)を最後に受けた時から六月以内に乗り組ませるときは、第一項の規定にかかわらず、雇入契約が成立した時に行う健康診断を省略することができる。 この場合において、当該健康診断を省略したときは、当該期間内に、同項の健康診断を行わなければならない。

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なし