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船員電離放射線障害防止規則昭和四十八年運輸省令第二十一号

第49条(報告)

船舶所有者(第二号及び第三号に掲げる場合にあつては、放射線業務船の船舶所有者に限る。)は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ各号に掲げる事項について、遅滞なく、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に報告しなければならない。 一 第三十六条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき 事故の概要 二 第三十九条第一項の健康診断を行つたとき 健康診断結果 三 放射線業務を開始し、又は廃止したとき 次に掲げる事項 イ 船舶所有者の氏名又は名称、住所及び主たる労務管理を行う事務所の所在地 ロ 開始又は廃止の別及びその期日 ハ 放射線業務の内容 ニ 放射線業務船の名称、総トン数、用途及び航行区域又は従業制限 ホ 放射線業務従事者及び一般船員の構成の概要 ヘ その他必要な事項 2 前項第二号の報告の様式は、第二号様式によるものとする。