船員労働安全衛生規則昭和三十九年運輸省令第五十三号
第49条(危険物等の検知作業)
船舶所有者は、危険物の状態又は人体に有害な気体若しくは酸素の量を検知する作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 検知器具の作動状態を点検すること。 二 検知のために必要な試料を採取する場合は、船倉、密閉された区画等危険物が存在し若しくは存在した場所又は人体に有害な状態が存するおそれのある場所に立ち入らないで、これを行なうこと。 三 やむを得ず前号に掲げる場所に立ち入る場合は、作業に従事する者に危険物又は人体に有害な状態の性質に応じた呼吸具、保護眼鏡、保護衣、保護手袋その他の必要な保護具を使用させること。 四 作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合その他事故があつた場合は、ただちに作業を中止させ、安全性の確認が得られるまでは、作業を再開させないこと。 五 身体の異常を訴えた者には、すみやかに、医師による処置その他の適当な救急措置を講ずること。 六 当該作業により汚染し、又は汚染したおそれのある物を居住場所に持ち込ませないこと。 七 当該作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。