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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第597条(労働者の使用義務)

第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

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なし