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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第596条(保護具の数等)

事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

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なし