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林業種苗法施行規則
昭和四十五年農林省令第四十号
第1条
(育種母樹、普通母樹等の指定基準)
林業種苗法(以下「法」という。)第三条第一項の農林水産省令で定める基準は、別表のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
林業種苗法施行規則
第3条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
林業種苗法施行規則
第6条
(特別母樹等の伐採の許可を要しない場合)
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