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林業種苗法施行規則昭和四十五年農林省令第四十号

第6条(特別母樹等の伐採の許可を要しない場合)

法第七条第二項第三号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 人の生命又は身体に対する危害を防止するための砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条の砂防工事、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条の保安施設事業、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条の河川工事又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項の急傾斜地崩壊防止工事を実施するため伐採する場合 二 法令又はこれに基づく処分により施設の保守の支障となる立木を伐採する場合であつて、当該伐採を行なわなければ人の生命又は身体に対する危害を防止することができなくなるとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし