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林業種苗法施行規則昭和四十五年農林省令第四十号

第8条(損失補償の請求)

法第八条第二項の規定による請求は、毎年十二月二十日までに、別記様式第四号による損失補償請求書(三通)を農林水産大臣に提出してしなければならない。