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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)昭和四十五年人事院規則一八―〇

第3条(任命権者)

派遣法第二条第一項の規定により職員を派遣することができる任命権者(以下「任命権者」という。)には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

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なし