人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)昭和四十五年人事院規則一八―〇
第10条(経過措置)
派遣法附則第二項に規定する規則で定める職員は、昭和四十六年一月十五日における規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号又は第二号に掲げる事由に該当して休職にされた職員で、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づく必要により、又は同法第二条第一項各号に掲げる機関の要請に応じ、国際協力のため、これらの機関の業務に従事しているものとする。
2 前項の職員の派遣の期間は、従前の休職の期間の残余の期間とする。
3 任命権者は、第一項の職員に対し、人事異動通知書により、派遣職員となつた旨をすみやかに通知しなければならない。