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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)昭和四十五年人事院規則一八―〇

第5条(派遣職員の保有する官職)

派遣法第二条第一項の規定により派遣された職員(第十条第一項の職員を含む。以下「派遣職員」という。)は、派遣された時(第十条第一項の職員にあつては、派遣職員となつた時)占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。 ただし、併任に係る官職については、この限りでない。 2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし