HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第15条(権限)

この法律(第一章、第二章、第五章及び第九章を除く。)で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 業務方法書の作成及び変更 三 予算及び資金計画 四 決算 五 その他委員会が特に必要と認める事項

この条文が引く先 0

なし