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株式会社産業再生機構法平成十五年法律第二十七号

第53条(預金保険法の特例)

第四十七条第一項の規定により預金保険機構が同項に規定する業務を行う場合には、預金保険法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(株式会社産業再生機構法(以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「業務」とあるのは「業務(機構法第四十七条第一項に規定する業務を除く。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条第一項及び第百五十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び機構法第四十七条第一項に規定する業務を除く。)」と、同法第百五十一条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び機構法第四十七条第一項に規定する業務」とする。